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撮影対象にもよりますが、屋内で600m~1,000㎡程度です。平均して1時間に120㎡くらいの撮影が可能です。
事務所以外でも相談を承っております。入力フォームよりご連絡先、物件の場所をご入力ください。実際に現地を拝見させていただくこともございますので、ご希望に応じて面談場所を決定させていただきます。
ご依頼までの費用は頂戴しておりません。
ただし法務局資料が必要な場合は実費にて当社にて取得出来ます。
ご相談については初回30分は無料ですが、
30分から1時間までは3,000円(税込)、
30分から2時間までは5,000円(税込)、
30分から2時間以上の場合は10,000円(税込)を頂戴しております。
当社では費用の分割払いは扱っておりません。予めご了承ください。
MailやFAXでのお見積り依頼や、入力フォームで予約を取っていただければと思います。込み入った打合せの場合はZoomを使った打合せにも対応します。
下記の7点より費用は計算されますが、提示された費用に不安を感じた際は、ひとつひとつご質問ください。丁寧に説明いたします。
土地の境界を明確にするために行う測量です。
法務局や役所で資料を調査したうえで、現地にて土地の形状・境界標を確認します。隣接地の所有者の方と境界の位置を確認し、合意が得られた境界については境界確認書の取り交わしと確定測量図の作成を行います。
土地の売買・建築・相続・分筆登記・地積更正登記などを進める際に必要となる重要な手続きです。
目的別のご参考:
・売買前に大まかなリスクを把握したい → 仮測量
・建築計画・設計に必要な情報を整理したい → 現況測量
・境界を正式に確定したい → 境界確定測量
主に、土地の売買・建築・相続・分筆登記・地積更正登記を行う際に必要となります。
・土地を売却する前に境界を明確にしたい
・建物を建てる前に正確な敷地範囲を確認したい
・相続した土地を整理・分割したい
境界が不明確なままでは、隣地とのトラブルや、売買・建築・登記手続きの遅れにつながることがあります。早めにご相談ください。
はい、対応可能です。境界標・杭が見当たらない場合でも、法務局や役所の資料・過去の測量図・現地の塀や道路・擁壁などの状況をもとに境界の位置を検討します。必要に応じて、隣接地の所有者との立会いを行い、確認された境界に新たな境界標を設置します。
着手から完了まで、約2か月を目安としています。
ただし、以下のような場合は期間が延びることがあります。
・隣接地の所有者と連絡が取れない場合
・官民境界協議が必要な場合
・相続未了の土地が隣接している場合
・境界について意見の相違がある場合
売買や決済のご予定がある場合は、できるだけ早めにご相談ください。
土地の状況によって異なります。主な影響要因は以下のとおりです。
・土地の面積・形状
・隣接地の数・境界点の数
・道路・水路との接面の有無
・境界標の有無や資料の状況
・現地の測量難易度
まずは土地の状況をご確認のうえ、必要な作業範囲と費用をご案内します。お気軽にご相談ください。
まずは土地の所在地が分かる資料をご用意ください。以下の資料があるとお見積りがしやすくなります。
できればご準備ください
・登記簿
・公図
・案内図(場所が分かるもの)
あればなおよい資料
・地積測量図
・固定資産税の通知書
・売買関連資料
・建築計画資料・現地写真
資料がお手元にない場合でも、所在地が分かればご相談いただけます。
特急料金で対応可能です。ただし、確定測量には隣接地の所有者との立会い・確認が必要なため、当社だけで完了時期を確定できない場合があります。
決済予定日・契約予定日が決まっている場合は、最初のご相談時にお知らせください。土地の状況を確認のうえ、可能な進め方をご案内します。
境界確定測量では、隣接地の所有者との立会いが重要です。境界は一方的に決めるものではありません。資料調査と現地測量をもとに境界案を整理し、隣接地の所有者の方に現地でご確認いただくことで、境界を明確にしていきます。
はい、通常は当社で隣接地の所有者へのご案内・日程調整を行います。ただし、所有者と連絡が取れない場合や、所有者が亡くなっていて相続人の確認が必要な場合などは、通常より時間がかかることがあります。
隣接地の所有者と境界の認識が異なる場合は、資料や現地の状況をもとに、境界の根拠を整理しながら協議を進めます。それでも合意が難しい場合は、筆界特定制度など別の手続きを検討することがあります。
境界に関する問題は状況によって進め方が異なるため、まずは現地と資料をご確認することが重要です。
個人・法人が所有する土地と、道路・水路などの公共用地との境界のことです。土地が道路や水路に接している場合、役所や道路管理者との協議が必要になることがあります。
官民境界の確認が必要な場合は、民有地同士の境界確認よりも期間がかかることがあります。
いいえ、確定測量をしただけでは登記簿の面積は自動的には変わりません。登記簿の面積を実測面積に合わせたい場合は、別途「地積更正登記」が必要です。土地を分ける場合は「分筆登記」が必要となります。
登記簿に記載されている土地の面積を、実際に測量した正しい面積に修正する登記です。登記簿面積と実測面積に差がある場合や、土地を売却・整理する際に必要となることがあります。
地積更正登記を行うには、原則として境界が確認されていることが前提となります。
はい、土地を分ける分筆登記を行う場合は、原則として土地全体の境界が確認されている必要があります。境界が不明確なままでは正確に土地を分けることができないため、まず境界確定測量が必要となることがほとんどです。
はい、土地を分ける分筆登記を行う場合は、原則として土地全体の境界が確認されている必要があります。境界が不明確なままでは正確に土地を分けることができないため、まず境界確定測量が必要となることがほとんどです。
はい、売買仲介会社・買取会社・建築会社・士業・法人のお客様からのご相談にも対応しています。
土地売買や買取再販では、境界の不明確さ・越境・面積差・隣接地との確認状況が、契約・決済・仕入判断に影響することがあります。物件所在地や売買ご予定をご確認のうえ、必要な測量内容をご案内します。
はい、売買前のご相談も承っています。仮測量や現況測量を行うことで、土地の形状・面積・境界標の有無・越境の可能性・道路幅員などを事前に把握しやすくなります。
契約前・仕入判断前に土地の状況を整理しておきたい場合は、お気軽にご相談ください。
決済日・契約予定日が決まっている場合は、できるだけ早めにご相談ください。確定測量には、資料調査・現地測量・隣接地所有者との立会い・境界確認書の取得など、複数の工程があります。
隣接地所有者との日程調整や官民境界協議が必要になる場合もあるため、早めに着手することで、売買スケジュールへの影響を抑えやすくなります。
土地の状況や目的によって、必要な測量内容・期間・費用は異なります。まずは物件の所在地とご相談内容をお知らせください。