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こんにちは、みらい測量です。
街並みを歩いていると、ふと広がる緑豊かな畑。
代々大切に守られてきた土地を、「家族のためにアパートとして活用したい」と願う地主様は少なくありません。
しかし、いざ「農地転用」という手続きを始めると、思わぬところで立ち止まってしまうことがあります。
今日は、ある地主のAさんの事例を通して、**「現場を自分の目で確かめること」**の大切さをお話しします。
農地を農地以外(宅地や駐車場など)にするには、法律の厳しいルールがあります。
大きく分けると、私たちがよく関わるのはこの2つです。
4条申請:自分の土地を、自分で使う(例:自分の畑にアパートを建てる)
5条申請:自分の土地を、他人に貸したり売ったりして使う(例:息子が家を建てる、隣の病院に駐車場として貸す)
さらに、場所によっても手続きの重みが変わります。
市街化区域:届出だけでOK。比較的スムーズです。
非線引地区:厳しい「許可申請」。書類も膨大で、事業が本当に実現できるか厳しくチェックされます。
今回、Aさんがアパートを建てようとした場所は、まさにこの「非線引き」エリアでした。
農地転用の許可を得るためには、**「その事業をやり遂げるお金があるか」**を証明しなければなりません。
具体的には「銀行の残高証明」か、銀行からの「融資証明(お金を貸しますという約束)」のどちらかが必要です。
今回、窓口となっていたアパートメーカーの担当者さんから、困り果てた声で相談がありました。
「銀行が、どうしても融資証明を出してくれないと言っているんです。どうにか手続きを進められませんか?」
資金計画が立たなければ、農地転用の許可は下りません。
つまり、アパート計画そのものがストップしてしまうという「落とし穴」にはまってしまったのです。
「あの信頼ある銀行が、なぜ?」 長年この仕事をしていると、こうした言葉の裏にある「ズレ」を感じることがあります。
そこで、メーカーさんの許可を得て、提携行政書士と一緒に私たちが直接、銀行の支店長さんを訪ねてお話を伺うことにしました。
すると、意外な事実が判明しました。
銀行側の本音: 「いえ、決して出せないと言ったわけではありません。ただ、書類の目的や詳細な進捗が少し不明確だったので、確認が必要だっただけですよ。」
なんと、銀行側はすぐにでも協力する準備ができていたのです。
メーカーさんと銀行さんの間で、情報の伝わり方が少しだけボタンの掛け違いを起こしていたのですね。
私たちが直接お会いして、「農地転用のために、今この書類が必要なんです」と目的を明確にお伝えしたところ、その場ですぐに融資証明の発行を快諾いただけました。
今回、もし私たちが「そうですか、出せないなら仕方ないですね」と諦めていたら、Aさんのアパート計画は白紙になっていたかもしれません。
人任せにせず、重要な局面では自分の足で確認する。
専門家(行政書士や司法書士)と連携し、多角的に動く。
1952年の創業以来培ってきた「土地への誠実さ」は、こうした地道な確認の積み重ねだと思っています。
土地は、家族の想いが詰まった大切な資産です。
私たちは、単に図面を引くだけでなく、その土地に関わる皆さんが笑顔で握手できるような、そんな「みらい」を整えるお手伝いをしたいと考えています。
「農地をどうにかした
いけれど、何から始めたらいいの?」 そんな不安をお持ちの方は、ぜひ一度お話を聞かせてください。
土地の悩み、一緒に解決しませんか? 複雑な農地転用や測量、相続のお悩みなど、まずは当法人の専門チームへお気軽にご相談ください。
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